農地は、普通の土地のように自由に売買したり、家を建てたりすることができません。
農地法により、農地を売る・貸す・転用する際には、農業委員会の許可や届出が必要です。相続した農地についても、届出が義務付けられています。
「何から始めればいいか分からない」「どんな手続きが必要なのか」 そんな疑問や不安も、当事務所が最初から最後まで丁寧にサポートいたします。
- 1. あなたの目的はどれですか?
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やりたいこと 必要な手続き 備考(条件・期限等) 農地のまま売る・貸す 農地法3条 許可 買主・借主が農業を営むことが条件。許可前の売買代金支払いや引渡しは不可 農地を相続した 農地法3条 届出 取得を知った日から10ヶ月以内に農地所在地の農業委員会へ届出が必要 自分の農地を農地以外にする 農地法4条 届出-市街化区域内
許可-市街化調整区域・非線引き区域人の農地を買って農地以外にする 農地法5条 売買と転用の両方を審査。区域による手続きは上記4条と同様 ポイント「自分のケースがどれに当てはまるか分からない」「どの区域にあるか分からない」という方もご安心ください。当事務所が無料で調査し、必要な手続きをすべて整理してご説明いたします
- 2. 報酬額のご案内(税別)
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農地法 届出 許可申請 第3条(農地のまま売買等) 15,000円~ 50,000円~ 第4条(自己転用) 30,000円~ 100,000円~ 第5条(売買+転用) 30,000円~ 100,000円~ - 別途必要な実費
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- 各種証明書取得費用、申請手数料等
- その他手続きに必要な費用
ポイント個別の状況やご要望に応じて追加の手続きや費用が発生する場合も、必ず事前に詳細なお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします
- 3. よくあるご質問
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ポイント
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。どんな小さな疑問でも丁寧にお答えいたします
