農地の売買・転用手続き

農地は、普通の土地のように自由に売買したり、家を建てたりすることができません。
農地法により、農地を売る・貸す・転用する際には、農業委員会の許可や届出が必要です。相続した農地についても、届出が義務付けられています。

「何から始めればいいか分からない」「どんな手続きが必要なのか」 そんな疑問や不安も、当事務所が最初から最後まで丁寧にサポートいたします。
. あなたの目的はどれですか?
やりたいこと必要な手続き備考(条件・期限等)
農地のまま売る・貸す農地法3条 許可買主・借主が農業を営むことが条件。許可前の売買代金支払いや引渡しは不可
農地を相続した農地法3条 届出取得を知った日から10ヶ月以内に農地所在地の農業委員会へ届出が必要
自分の農地を農地以外にする農地法4条届出-市街化区域内
許可-市街化調整区域・非線引き区域
人の農地を買って農地以外にする農地法5条売買と転用の両方を審査。区域による手続きは上記4条と同様
ポイント

「自分のケースがどれに当てはまるか分からない」「どの区域にあるか分からない」という方もご安心ください。当事務所が無料で調査し、必要な手続きをすべて整理してご説明いたします

. 報酬額のご案内(税別)
農地法届出許可申請
第3条(農地のまま売買等)15,000円~50,000円~
第4条(自己転用)30,000円~100,000円~
第5条(売買+転用)30,000円~100,000円~
別途必要な実費
  • 各種証明書取得費用、申請手数料等
  • その他手続きに必要な費用
ポイント

個別の状況やご要望に応じて追加の手続きや費用が発生する場合も、必ず事前に詳細なお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします

. よくあるご質問
許可が下りる前に、売買契約や工事を始めてもいいですか?

いいえ、許可前の売買代金の支払いや工事着工は認められません。契約は「許可を条件とする仮契約」に留め、許可証を受け取ってから代金決済・工事着手という順序を守ってください。

農地を駐車場や資材置き場にするだけでも手続きが必要ですか?

はい、必要です。建物を建てなくても、農地を砂利敷きや舗装にするだけで「転用」とみなされ、許可や届出が必要です。「建物がないから大丈夫」という誤解が多いのでご注意ください。

親子間や夫婦間での農地の売買でも手続きは必要ですか?

はい、家族間であっても農地法3条の許可が必要です。ただし、相続による取得の場合は「届出」で済みます。「身内だから大丈夫」ということはありませんのでご注意ください。

報酬額の「○○円~」とは、どういう意味ですか?

土地の状況、土地改良区除外手続きの要否などにより作業量が変動するためです。無料相談時に詳細をお伺いし、正確なお見積りをご提示いたします。

ポイント

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。どんな小さな疑問でも丁寧にお答えいたします